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blaMall 利用規約(必須)

第1条(目的)本約款は、(株)blablaENM(以下「会社」)が提供するblaMall(以下「サービス」)の利用に関連して会社と利用者間の権利、義務及び責任事項、サービス利用による利用条件や手続きなど基本的な事項を規定することを目的とします。​

第2条(用語の定義)この約款で使用する用語の定義は、次の各号のとおりです。
1. 「サービス」とは、「会社」が「会員」に提供する通信方式を通じて音声コンテンツを発売したり、会社が提供する決済方式を通じて後援してコンテンツを所蔵できるサービスをいいます。
2. 「会員」とは、サービスを利用するために、本規約に従って会社と利用契約を締結し、会社が提供するサービスを利用するお客様をいいます。
3. 「リリース」とは、コンテンツを登録して後援を受けることができる状態でサービスに露出する状態をいいます。
4. 「所蔵」とは、リリースされたコンテンツをクッキースポンサーを通じて永久的に所有し、所有したコンテンツをフルバージョンで鑑賞できる状態をいいます。

第3条(約款の明示及び改正)
1. サービスに掲示し、会員に知らせることで効力が発生します。
2. 会社は、合理的な事由が発生した場合、関連法令「約款規制に関する法律」と「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」等に違反せず、会員の正当な権利を侵害しない範囲内でこの約款を改正できます。
3. 会社は、サービスの変更事項の反映等でこの約款を改正することができます。
4. 改正された規約は、掲示した日から15日後から効力が発生します。
5. 会社は改正規約の案内をサービス内のお知らせ、Eメール発送、SMS発送のうち1つ以上の方法で明確にお知らせします。
6. 本規約の改正に関して異議のある会員は、会員脱退をすることができます。ただし、異議があるにもかかわらず通知があった後、14日以内に会員脱退及び拒否意思を表明しなかった会員は、改正約款に同意したものとみなします。
7. 会員が改正約款の適用を拒否する場合、会社は改正約款の内容を適用することができず、改正約款の適用を受けるサービスの提供が不可能です。

第4条(サービスの内容)
1. 「会社」が「会員」に提供する「サービス」は、次の各号のとおりです。
①コンテンツ取引のための仲介プラットフォーム運営サービス
②「サービス」の開発及び運営サービス
③コンテンツリリース関連業務支援サービス
④コンテンツ情報検索サービス
⑤コンテンツ関連広告およびプロモーションサービス
⑥その他電子商取引に関連して「会社」が定めるサービス
2. 「会社」が提供する「サービス」の範囲は、「会員」が円滑にコンテンツを取引できるようにすることに限られ、「会社」は「会員」が発売するコンテンツに関して一切の責任を負いません。 。

第5条(代理及び保証の否認)
1. 「会社」は、関連法令により「会社」が責任を負う場合を除き、通信仲介者として通信仲介サービスの提供のための運営および管理責任のみを負担し、「サービス」に「発売」されたコンテンツと「会員」との間の取引に関して代理するものではありません。
2. 「会社」は、関連法令により「会社」が責任を負う場合を除き、「サービス」に発売されたコンテンツ取引に関連して「会員」間の取引当事者の発売意思または後援医の存否および真正性、コンテンツの品質、完全性、安定性、適法性及び他人の権利に対する非侵害性、「会員」が提供又は登録した情報及び資料の真実性又は適法性等を保証するものではなく、コンテンツ取引に関する一切のリスク及び責任は該当「会員」が直接負担します。

第6条(利用契約の締結)
1. 本約款による「会社」と「会員」との間の利用契約(以下、「会員利用契約」という。 'を利用をした時から効力が発生します。
2. 「会社」は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の利用について拒否または登録を撤回または中止、取り消すことができます。
①登録時に「会社」が定めた手続きに従わずに発売した場合
②登録時に必須記載事項を記載しなかったり、虚偽で記載(他人の名義を盗用したり、実名を記載しなかった場合などを含む)した場合
③ 従来、この約款その他の契約や関連法令違反などを理由に「会社」により利用契約が解除された者が再申請をする場合
④すでに利用契約を締結した「会員」や登録された「コンテンツ」情報と同じ情報がある場合
⑤「会社」のサービス提供に必要な設備が不足したり、技術上困難がある場合
⑥その他この約款に違反したり、違法又は不当な申請で確認された場合又は「会社」が合理的な理由に基づいてそのような申請で判断する場合
⑦他人の創作物を無断で盗用して複製した場合
⑧ 青少年保護政策に違反する場合 3. 「会社」は、「会員」から提供された情報の正確性を確認するために、関連法令が許容する範囲内で証明資料の提供を要請することができます。 「会員」が「会社」から要請を受けた資料を提供しない場合、または虚偽の資料を提供する場合、「会社」は「会員」に対して利用契約の終了、「サービス」の全部または一部の提供および両替支給保留など必要な措置を取ることができ、「会員」はこれにより発生した損害に対して「会社」に責任を問うことができません。

第7条(コンテンツの提供)
1. 「会員」の後援及び所長が完了すると、「会社」は「会員」が当該内訳を確認できるように措置します。
2. 発売されたコンテンツは不特定多数の「会員」に露出され、当該コンテンツを後援していない「会員」には30秒間あらかじめリスニングサービスで提供しなければなりません。
3. 「会員」が発売したコンテンツが運営原則に違反したり、異常なファイルアップロードなどの事由で「サービス」で正常に利用できない場合、コンテンツを発売した「会員」はそれに関するすべての責任を負担します。
4. 「会員」は、「会社」の顧客センターで受け取った申告内容について処理する際に、「会社」が要請する内容を確認し、直ちに必要な措置をしなければなりません。もし「会員」がこれを無視したり、必要な措置が取られなかったと「会社」が判断された場合、「会社」の職権でコンテンツ提供を中断したり、取引を取り消し、「会員」のコンテンツ後援代金を払い戻し、取り消すことができます。
5. 「会員」の帰責事由により、「会社」が職権で「会員」の後援を取り消した場合、回収にかかる費用は「発売者」が負担します。

第8条(後援取消) 1. コンテンツの所蔵が完了した後は、いかなる場合にも後援された事項に対する変更や取り消しはできません。

第9条(サービス利用料)
1. コンテンツ発売金額(以下「クッキー本数」)とは、「会員」が提供するコンテンツを所蔵する対価で支払わなければならない金額を意味し、コンテンツを発売しようとする「会員」は、不特定多数の「会員」に後援受け取りたい金額を決めます。
2. 「会社」は必要に応じてサービス利用料を新設、変更することができ、新設または変更事項は会社が提供する「サービス」を通じて公知します。
3. 「会社」は、リリースされたコンテンツの活性化などのためにリリースされたコンテンツのクッキーの本数を割引することができます。特定のコンテンツのクッキーの数が割引された場合、そのコンテンツのスポンサーは割引前のリリース金額に基づいてクッキーの数から割引額を差し引いて計算します。
4.「会社」と「会員」が「サービス」を利用する際に発生した各種有料サービス(両替、後援、クッキーの充電など)の利用条件は、blabla有料サービス利用規約に従います。

第10条(精算の配分)
1. コンテンツを発売した「会員」がコンテンツ発売当時登録したクッキーの本数が該当コンテンツに対する後援金額に適用され、コンテンツ発売に対する総額は「会社」の手数料などの所要経費項目を除いて精算することを原則とします。
2. 「会社」は「会員」が発売したコンテンツ内訳を「会員」が確認できるように「サービス」を提供しなければなりません。
3. 発売されたコンテンツに対する精算は、「会社」が定める「有料サービス利用規約」に従って精算します。

第11条(精算の保留)
1. 「会社」は「会員」の帰責事由により発生した費用を代金精算時に相殺した上で支給することができます。
2. 「会社」は、虚偽登録または虚偽取引が疑われる場合、取引内訳を確認するために精算代金支給を保有でき、「会員」が疑われる事例を解決する場合、保留撤回後に精算代金を支給します。
3. その他法律の規定により合理的な事由がある場合、「会社」は「会員」にこれを通知し、決済代金の全部または一部に対する支給を一定期間留保することができます。

第12条(知識財産権の保護等)
1. 「会員」は、サービス利用時に「会社」や第三者の商標権、特許権、実用新案権、デザイン権、著作権、声明権、肖像権、パブリシティ権などの権利(以下「知識財産権等」といいます)を侵害してはならない。になります。もし他人の知的財産権を侵害した場合、発生した問題に対して責任は「会員」が解決するようにします。
2. '会員'がサービスに登録したコンテンツまたは情報に関連して第三者が知識財産権など権利を侵害されたと主張したり、そのコンテンツまたは情報が第三者の知識財産権など権利を侵害したと見なす客観的な事情がある場合、「会社」は、「会員」が第三者の知的財産権などの権利を侵害しなかったという事実を客観的な資料を通じて立証するまで、サービスの全部または一部の提供を中止したり、その他の規約に従った措置を取ることができる。あります。
3. 「会員」が登録したコンテンツ及び情報に関連して「会社」が第三者から知的財産権等権利侵害を理由に異議又は紛争を提起された場合、「会員」はその直ちに自身の費用及び責任で「会社'を免責させ、これにより'会社'が着たすべての直、間接的な損害を賠償しなければなりません。また、この場合、「会社」は、「会社」の損害防止と「会員」に対する補償のために精算代金で客観的に予想される最大損害額または補償額(事前公知の偽造品に対する会員補償額など、発売価格を超える補償額を含む)に相当する金額の支払いを保留するなど、適切な事前措置を取ることができます。
4. 「会社」は、「会員」のコンテンツ発売奨励のために「会員」が登録したコンテンツを「会社」と提携した第三者のサイトなどに公開することができます。
5. 「会員」は、「会社」から事前に書面で同意されない限り、「会社」の相互、商標、ロゴ、シンボル、B.I.、C.I。などは使用できません。
6. 「会社」は、「会員」が本条に違反した場合、「会員」との利用契約を解除したり、「サービス」の全部または一部の提供を中断することができます。

第13条(「会員」の権利及び義務)
1. 「会員」は、電子商取引法、『電子金融取引法』、『女神専門金融業法』、『電気通信事業法』、『付加価値税法』、『情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律』、『商標法』、 『著作権法』、『表示広告の公正化に関する法律』など、『サービス』でコンテンツの発売に関する法令や約款など、『会社』が事前に公知する内部政策を遵守しなければなりません。
2. 「会員」は、サービスの申請、利用過程で他人の情報を利用したり、虚偽の情報を「会社」に提供してはなりません。
3. 「会員」は、コンテンツの発売に関連して特定の許認可資格が要求される場合、それに対する要件を満たさなければならず、許認可資格を備えていない状態でコンテンツをリリースして発生したすべての民刑事上の責任を負わなければなりません。
4. 「会社」は、「会員」が発売するコンテンツの真正性を確認するために「会員」にこれに対する客観的な証明書類を要請することができ、「会員」はこれに積極的に協力しなければならず、「会員」が上記のような「会社の要請に応じない場合、「会社」は「会社」および第三者の損害防止のために適切な措置を取ることができます。
5. 「会員」は、「会社」から合理的な事由によりコンテンツまたはリリース内容の修正を要請された場合、「会員」は遅滞なくこれを修正することにより、「会社」及び「会員」に損害が発生しないようにしなければなりません。
6. 「会員」は、会員情報が変更された場合、「会社」に登録された情報を修正しなければならず、「会員」がこれを適用しないために発生した不利益に対して、「会社」は一切の責任を負いません。
7. 「会員」は、コンテンツ等に関する他の「会員」及び「会社」の問い合わせに遅滞なく正確に回答しなければならず、虚偽又は不正確な回答で他の「会員」及び「会社」に損害が発生した場合、会員の責任と費用で解決しなければなりません。

第14条(「会社」の権利及び義務)
1. 「会社」は、「会員」が安全にサービスを利用できるように、「会員」の個人情報(信用情報を含む)保護のための技術的、管理的措置を尽くします。
2. 「会社」は、コンピュータ等情報通信設備の保守、点検、交換及び故障、通信断等の事由が発生した場合、サービスの提供を一時的に中断することができ、これに関連して故意又は重大な過失がない一切責任を負いません。
3. 「会社」は、「会員」が提供または掲示した情報、資料、事実の信頼度、正確性など内容について、関連法令により「会社」が責任を負う場合を除き、いかなる保証や責任も負担しません。

第15条(個人情報の保護)
1. 「会員」は、サービスを利用する過程で取得した他人の個人情報を提供された目的以外の用途で使用することはできず、これに違反した場合、関連法令によるすべての民・刑事上の法的責任を負い、自身の努力と費用ですぐに「会社」を免責し、問題を解決しなければなりません。
2. 「会社」が個人情報の保護のために相当な注意を払ったにもかかわらず、特定の「会員」が本条に違反して他人の個人情報を流出または有用な場合、「会社」はそれに対して何ら責任を負いません。 。
3. 「会社」は、個人情報保護のためにコンテンツ提供等の目的で「会員」に公開されている「会員」の個人情報を相当期間が経過した後、非公開措置することができます。
4. 「会社」は、電気通信事業法など関連法令が規定する適法な手続きにより、捜査官署等が「会社」に「出荷者」に関する情報の提供を要請した場合、関連資料を提出することができます。

第16条(秘密保持)
「会社」と「会員」は、関連法令により、又は警察、検察、裁判所、その他の捜査又は調査を担当する政府機関等から要求される場合を除き、サービス提供及び利用過程で相手方から提供され又は取得した会員名簿、技術情報、生産及び発売計画、ノウハウその他秘密に管理される情報を第三者に提供したり流出してはならず、そのような情報を利用契約の履行以外の目的で利用してはならない。

第17条(禁止行為)
「会員」は、次のような行為をしてはいけません。
1. 自分または第三者のIDや本人認証になっていないアカウントを利用して直接使用のための意思なく(直接使用の証拠を提示できなかった場合を含む)再出荷時の目的または割引、払い戻しポリシー、会員補償ポリシー、発売量表示増加等を利用した不当な利益取得のための目的で「サービス」において、自身又は第三者のコンテンツを繰り返し又は大量に後援したり、スポンサーしたように見せるような行為、そのような行為を教師又は防潮する行為、その他単独で、または第三者と公募して「サービス」を不正にまたは異常に利用して、自分または第三者に不当な利益をとらせ、「会社」または他人に損害または損失を与える行為
2. 'サービス'に発売中のコンテンツに対して'会員'と'サービス'を排除する形の取引(以下'直取引'という)をしたり、'会員'に'直取引'を提案したり、'会員'のそのような提案を受け入れる行為
3. コンテンツの重要情報を誤記または欠落したり、コンテンツに関連しないカテゴリにコンテンツを登録したり、コンテンツに関連しないキーワードをコンテンツ名またはコンテンツ情報に登録する行為
4. 同一のコンテンツ(同一のコンテンツやコンテンツ名のみが異なる場合、実質的な差異がない程度に類似の構成のコンテンツ等)を重複して登録する行為
5. 偽造品(商標権者からの順次的な取引関係を立証したり、商標権者から正規認証を受けなかった場合を含む)をはじめ、第三者の商標権、特許権、実用新案権、デザイン権、著作権など知的財産権その他正当な権利を侵害するコンテンツをリリースしたり、コンテンツ情報や広告を通じて上記のような第三者の権利を侵害する行為
6. サービス利用過程で提供されたり取得した「会員」等の個人情報を「会員」の事前同意なしに広告性テキストメッセージの発送,マーケティングその他利用契約の目的以外に使用したり、第三者に提供又は流出する行為
7. 「会員」に対する暴行、脅迫、悪口、セクハラ、根拠のない払い戻し拒否、意図的な応対回避その他の故意または重大な過失で会員を適切に応対しない行為
8. その他 本条各号のいずれか一つ以上に該当するという合理的な疑い(正当な権利者から申告が受領された場合を含む)があり、「会社」が「会員」にそれに対する所名及び客観的な立証資料を要請したにもかかわらず、にもかかわらず、「会員」がそれについての名前または客観的な証明資料を提出することができない、虚偽の名前、または虚偽の証明資料を提出する行為

第18条(損害賠償)
「会社」及び「会員」(「会社」又は「会員」の被雇用者、代理人、その他の請負及び委任等により当事者の一方に代わってこの約款に基づく権利・義務を履行する者を含む)が故意、過失その他責任ある事由により関連法令、この約款、「blaMall利用約款」またはその他事前に公知された「会社」の政策に違反して相手方に損害が発生した場合、帰責当事者はこれにより相手方に発生した損害を賠償する責任があります。

第19条(利用契約の終了等)
1. 「会員」はいつでも「会社」に会員脱退を要請することで「利用契約」を解除することができます。ただし、「会社」は、「会員」の「会社」に対する契約関係の整理のために必要な範囲内で「会員」の会員脱退に対する承諾を拒否または留保することができます。
2. 「会社」には、「会員」に次の各号のうち1つ以上の事由が発生した場合、その程度に応じて「サービス」の全部または一部の提供の中止なし)、「利用契約」の終了、その他「blaMall利用約款」などによる措置などを取ることができます。
①第17条の禁止行為のいずれかに該当する場合
②第6条第2項各号のいずれかに該当する場合
③「サービス」の利用に関連して「会社」または第三者の法律上、契約上の権利や名誉、信用その他正当な利益を侵害した場合
④「会社」の円滑な「サービス」運営または他の「会員」や「会員」の円滑なサービス利用を妨害したり、そのような妨害を試みた場合
⑤関連法令又はこの約款に違反して「会社」からその是正を求められた後7日以内にこれを是正しなかった場合
⑥ 不渡り等金融機関の取引停止、回生及び破産手続の開始、廃業又は休業、営業停止及び取り消し等の行政処分、主要資産に対する保全処分、営業譲渡及び合併等により、本約款による義務の履行この不可能な場合
⑦ 「会員」または「会員」のコンテンツに関して公序良俗違反その他社会的に否定的な問題が発生し、「会社」が名誉または信用の失墜その他、無形的な損害を被ったり、そのような懸念がある場合
⑧ その他「会社」が合理的な事由に基づき「会員」に本項による措置を取る必要があると判断する場合
3. 「会員」が前項各号の事由のうちの1つ以上の事由に該当し、「会社」がそれに応じた措置をとったにもかかわらず、「会員」が「会社」の措置効果を回避しようとする目的その他の故意または過失同一または類似の行為を繰り返す場合には、関連法令および本規約その他「会社」の方針が許容する範囲内で、「会社」は、「利用契約」の直ちに終了を含め、既存の措置を上回るレベルの措置を取ることができます。
4. 「会社」が本条により「会員」との「利用契約」を解除しようとする場合、「会社」は「会員」にその終了意思及び事由を通知します。この場合、「会社」は相当期間を定めて「会員」に消命機会を付与することができます。
5. '会社'が本条により'利用契約'を解除した場合にも'会員'は'利用契約'終了まで完結しなかったコンテンツの両替申請の取り消し、コンテンツの情報修正、リリースの取り消しなど必要な措置を取るしなければなりません。 6. 本条による「利用契約」の解約等は、前条による損害賠償の請求に影響を与えません。

第20条 管轄裁判所
① サービス利用に関して会社と利用者間に異見又は紛争がある場合、両当事者間の合意により円滑に解決しなければなりません。
② 前項で解決されない場合、訴訟の管轄は民事訴訟法により定めます。
③本約款の解釈及び適用は大韓民国法令を基準とします。​​

附則<2022年9月30日>(施行日) この約款は2022年9月30日から施行します。

 

 

 

 

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