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ブラブラ有料サービス利用規約

第1章 ブラブラ有料サービス

第1条 目的
本約款は、株式会社ブラブラENM(以下「会社」といいます)がインターネット、モバイルアプリケーション等を通じて運営するホームページ(http://www.blabla.audio)を通じて提供される各種有料サービスの利用条件及び手続きにに関する事項を規定することを目的とします。

第2条 約款の効力と変更
①本約款の内容は、ホームページ及びサービス画面にこれを公示したり、電子メール等の方法で利用者に公知し、利用者がこれに同意することにより適用日に効力が発生します。
②会社は、会社が必要と認められる場合、電子商取引等における消費者保護に関する法律(以下「電子商取引法」といいます)、約款の規制に関する法律(以下「約款規制法」といいます)、ゲーム産業振興に関する法律(以下「ゲーム産業法」といいます)、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律(以下「情報通信網法」といいます)、コンテンツ産業振興法(以下「コンテンツ産業法」といいます)など関連法令を違反しない範囲で本規約を改訂することができます。
③本約款に明記されていない事項については、電気通信基本法、電気通信事業法、情報通信網法及びその他関連法令の規定に従います。
④会社は約款が変更される場合には、適用日時及び変更事由を明示し、現行約款とともにホームページ初期画面にその適用日から少なくとも7日(利用者に不利又は重大な事項の変更は30日)以前から適用日後かなりの期間公知し、既存利用者に変更される規約、適用日時及び変更事由(変更される内容のうち重要事項の説明を含む)を利用者が入力した最近の電子メールアドレス又は文字メッセージ等に発送します。
⑤利用者は、改正される約款の全部または一部の内容に同意しない権利があります。本規約の変更について異議のある利用者は、会員脱退を通じて利用契約を解除することができます。ただし、利用契約が解除されるとログイン後に提供されるサービスが利用できなくなります。
⑥利用者が改正された約款の適用日から10日(会員に不利または重大な事項の変更の場合には30日)内に変更された約款の適用について拒絶の意思を表示しなかったときは、約款の変更に同意したものとみなしします。

第3条 約款その他準則
本規約に明記されていない事項については、利用規約、個別利用規約、会社の方針、関係法令の規定に従います。

第4条 用語の整理
①本規約で使用する用語の定義は次のとおりです。
1. 有料サービス : 会社が提供する決済方式を通じて有料で購入した後に使用できる財またはサービスで、具体的な種類と内容は各購入ページで案内しています。
2. 請約撤回:利用者が有料サービスを決済した後、使用していない財又は用役に対する購入意思を撤回する行為をいいます。
3.購入:会社が提供する有料サービスを決済する行為をいいます。
4.払い戻し:会社に支払った有料サービスを現金に戻すか、購入した商品を商品購入の取り消しによって現金に戻すことをいいます。
5.両替:会社の方針及び案内により、他の利用者から受けた後援を現金に転換するために申し込みを行い、プラットフォームサービス手数料及び源泉徴収税額などを除いた残りを現金で受け取る行為をいいます。
6. 手数料:会社がサービスを提供、運営するために必要な諸費用(サーバ維持費、網使用料、著作権料その他使用権取得費用、その他人材、施設維持費用など)で各サービス形態に合わせて策定された割合で会社に帰属する料金をいいます。
②本約款で使用する用語の定義は、第1項で定めるものを除き、関係法令及びその他一般的な相関例による。

第5条 有料サービスの内容等の掲示
①会社は、次の事項を該当有料サービスの案内または購入画面などに利用者がわかりやすく表示します。
1. 有料サービスの名称、種類及び内容
有料サービスの価格とその支払方法及び時期
3. 有料サービスの供給方法、時期及び提供期間
4. 請約の撤回及び契約の解除の期限・行事方法及び効果に関する事項
5. サービス契約が引き続き取引に該当する場合、契約の解除及びその行使方法及び効果に関する事項
6. サービスの交換・返品・保証とその代金還付の条件及び手続
7. 電子媒体で供給が可能なサービスの伝送・設置等に関連して要求される技術的事項
8. 利用者被害補償、サービスに対する苦情及び利用者と会社間の紛争処理に関する事項
9. 取引に関する規約
10. サービスの価格以外に利用者が追加で負担しなければならない事項がある場合、その内容及び金額
利用者が未成年者の場合、法定代理人の同意が得られなければ、未成年者本人又は法定代理人がその契約を取り消すことができるという内容
②会社が提供する有料サービスは、利用者が購入した直後に利用者IDで支給され、有料サービス提供期間に応じて使用することができます。

第6条 利用契約の成立
利用者が本規約に同意し、会社が定める決済手段と方法を通じて有料サービスを購入することで利用契約が成立します。

第7条 有料サービスの購入
①有料サービスの購入は会社のブラブラアカウントがなければ可能です。
②有料サービスの購入は、クレジットカード、携帯電話など会社が提供する決済方式を通じて可能です。ただし、各決済手段を運営する事業者が別々にある場合、利用者は当該決済手段を利用する前に当該決済手段の事業者が提示する手続きを履行しなければなりません。会社のサービス利用料金を決済するときは、当該決済手段の事業者が提示する手続きの履行及び利用規約に同意したものとみなします。

第8条 決済に対する承認
① 会社は次の各項に該当する利用申請については承認をしないか、後で当該承認を取り消すことができます。
1. 利用料金を納付しなかったり、納付者を確認できない場合
2. 満19歳未満の未成年者が法定代理人の同意なしに申請した場合
利用申請者の帰責事由で承認が不可能と判断される場合
その他の利用申請を承認することが関係法令が違反したり、社会こんにち秩序及び迷風良俗、会社の関連約款など会社の業務方針に違反すると判断される場合
②会社は、次の各項に該当する場合には、利用申請に対する承認制限事由が解消されるまで承認を制限することができます。
1. サービス設備が不足して満足のいくサービスを提供できないと判断された場合
2. サービス上の障害が発生した場合
③利用者が有料サービスを使用していない場合、次の各号の期限内に決済承認の取り消しを申請することができます。その他、他の決済手段の承認キャンセル期限は、お客様センターを通じてお問い合わせください。
1.クレジットカード決済は決済日から30日以内に決済承認取消可
2. 携帯電話決済のキャンセルは当月のみ可能。翌月以降は決済金額の入金確認後、下記第17条払い戻し方針基準で決済者本人口座へ払い戻し可能

第9条 使用期間等
有料サービスの使用期間は最終利用日から5年以内に使用しなければならず、期間内に使用されなかった有料サービスは上司時効に基づいて会社の最終サービス利用日から5年が経過した後は自動的に消滅します。ただし、他の法令でこれより短期の時効の規定があるときは、その規定によるものとします。

第10条 未成年者の決済
① 利用者が未成年者(満19歳未満)または限定治産者の場合は、有料サービス利用のために決済する前に、民法第5条1項により法定代理人(親等)の同意を受けなければなりません。会社が定めた手続による法定代理人の同意を受けていない場合は、有料サービスを利用することはできません。未成年者が他の成年者などの住民登録番号を利用して会員登録をしたり、成年者などの決済情報を同意なく利用するなど、司法として会社が成年者であると信じさせた場合には、法定代理人の同意がなくても有料サービス利用契約を取り消せません。 。
② 前項の未成年者決済に対する同意のため、法定代理人は、会社の案内により携帯電話認証、アイピン認証、ファックス認証の方法を使用することができ、法定代理人の同意が完了した後、会社は法定代理人に電子メールで決済同意事実とその履歴についてお知らせします。法定代理人はこのような通知を拒否することができ、下記のカスタマーセンターを通じて詳細についてお問い合わせすることもできます。
カスタマーセンターお問い合わせページ
(平日10:00~18:00/祝日、土・日休)

第11条 異議申請
① 利用者は有料サービスの購入、決済等に異議がある場合には、顧客センターを通じて異議申請をすることができます。
②「会社」は、前項の異議申請受付後10日以内に妥当性の有無を調査し、その結果を利用者に通知します。
③やむを得ない事由で前項の期間内に異議申請結果を通知できない場合には、その事由と再指定された処理期限を明示してこれを利用者に通知します。

第12条 有料サービスに対する請約撤回
① 利用者が購入する有料サービスは、関連法令により請約の撤回が可能です。ただし、以下の各号の場合には制限されます。
1. 利用者が有料サービスを使用したり、一部消費でその価値が著しく減少した場合
2. 利用者に責任のある事由で有料サービスが滅失または毀損された場合
3. 有料サービスの有効期間が経過した場合
4. 役役又はコンテンツの提供が開始された場合(仮分的役役又はコンテンツの場合提供されていない部分については可能)
5 請約撤回等を認める場合 会社に回復できない重大な被害が予想され、会社が事前にその事実を告知し、利用者から(電子)文書による同意を受けた場合
②利用者は、請約撤回が可能なサービスについて、購入日から7日以内に請約撤回をしなければなりません。ただし、契約内容に関する書面を交付されない場合、会社の住所等が記載されていない書面を交付された場合又は会社の住所変更等の事由で7日以内に請約撤回ができない場合には、その住所を日または分かった日から7日以内に当該契約に関する請約撤回をすることができます。
③利用者は口頭又は書面(電子文書を含む)で請約撤回をすることができ、利用者は請約撤回を書面とする場合、その意思表示が記載された書面を発送した日にその効力が発生します。
④会社は利用者が円滑に請約撤回ができるように契約締結時に使用した方法に加え、以下の方法を提供します。
⑤サービスの毀損に対して利用者の責任があるか否か、サービスの購入に関する契約が締結された事実及びその時期、サービスの供給事実及びその時期等に関して争いがある場合には、会社がこれを立証しなければなりません。
⑥ 請約撤回をした場合、利用者は供給されたサービスを返還しなければならないが、サービスの返還に必要な費用は、第14条第2項による請約撤回等の場合には、利用者が負担し、第14条第3項にによる請約撤回の場合、会社が負担します。
⑦会社はサービスの返還を受けた日から(別途のサービス返還等が必要でない場合には、請約撤回の意思表示を受け取った日から)3営業日以内に代金の決済と同じ方法でこれを払い戻し、同じ方法で払い戻しこの不可能な場合は、これを事前に通知します。この場合、会社は還付を遅延したときは、その遅延期間に対して年15%の割合による金源を遅延利子として支給します。
⑧会社は利用者に請約撤回等を理由に違約金又は損害賠償を請求することができず、会社は返還されたサービスが一部使用又は一部消費された場合、そのサービスの使用又は一部消費により利用者が得た利益又はそのサービスの供給にかかる費用に相当する金額の範囲内で利用者に請求することができます。
⑨その他本約款で定めない部分は、電子商取引法など関連法令で定めるところによります。

第13条 契約解除・解除
①会社または利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合、有料サービス関連契約を解除または解除することができます。
1. 利用者が会社と合意した解除・解除事由が発生した場合
2. 法律で定めた解除・解除事由が発生した場合
②会社が有料サービスを供給しない、又は不完全なサービスを供給した場合において、利用者が当該サービス契約を解除又は解除するためには、相当な期間を定めて完全なサービスを供給することを最高しなければなりません。ただし、利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合、最高をすることなく契約を解除または解除することができます。
1. 一定のシール又は期間内にサービスを供給しなければその目的を達成できない契約で会社がその時期にサービスを供給しなかった場合
2. 会社が事前にサービスを提供しない意思を表示した場合
3. 完全なサービスの供給が不可能な場合(サービス購入目的を達成できない場合に限る)
4. サービス契約が継続取引に該当する場合 その他の法律に規定されたり、当事者が合意した場合
5. その他の法律に規定された場合、又は当事者が合意した場合
③会社は、利用者が債務を履行していない場合(サービス代金を支給していない場合など)に当該サービス契約を解除又は解除するために相当な期間を定めて債務の履行を最高しなければなりません。ただし、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、最高でなく契約を解除または解除することができます。
1. 利用者が債務履行を拒否した場合
2. その他法律で規定している場合

第14条 契約解除・解除の効果
①会社または利用者がサービス契約を解除した場合、利用者は会社にサービスを返還しなければなりません。ただし、利用者がサービスを利用した場合、その使用により得られた利益を返還しなければなりません。会社は代金を受けた日からその代金に利子を加えて利用者に返還しなければならず、会社又は利用者は解除権の行使とは別に相手方に損害賠償を請求することができます。ただし、相手方が損害賠償責任を免れるためには、自分に故意または過失がないことを証明しなければなりません。
② 会社又は利用者がサービス契約を解除した場合に当該サービス契約は解除した時点以降から効力を失い、会社又は利用者は解除権の行使とは別に相手方に損害賠償を請求することができます。ただし、相手方が損害賠償責任を免れるためには、自分に故意または過失がないことを証明しなければなりません。利用者が引き続き取引に該当するサービス契約を解除した場合、会社が利用者に請求できる損害賠償額(違約金)は、次の各号により算定されます。
1. 当社は、利用者の解約により発生する損失を著しく上回る違約金を請求したり、加入費その他の名称如何を問わず、実際に供給されたサービスの対価を超えて受け取った代金の返還を不当に拒否してはなりません。 。
2. サービス契約が解除された場合、利用者は返還できるサービスを会社に返還することができ、会社は返還されたサービスの価値に相当する金額を契約の解約により支給すべき還付金に加算又は請求することができる。違約金から減額する必要があります。
3. 会社は、サービス契約が解除されたときに利用者から受けたサービスの代金(サービスが返還された場合還付すべき金額を含む)が既に供給したサービスの代金に違約金を加えた金額より多い場合には、その差額を利用者に払い戻さなければなりません。
4. 会社は差額の還付を遅延した場合に遅延期間に対する遅延賠償金を加えて還付しなければなりません。
5. 契約の解約又は代金の還付に関して利用者の責任があるか否か、契約が締結された事実及びその時期、サービスの供給事実及びその時期について争いがある場合には、会社がこれを立証しなければなりません。

第15条譲渡禁止
利用者の規約上の権利は、これを譲渡または贈与することはできず、質権の目的で使用することはできません。

第16条 両替等
①両替が可能な有料サービスは、利用者が会社の政策案内に従って申請しなければならず、会社は税金や手数料などを控除した金額を利用者に支給します。
②会社は利用者が不正、違法な目的、約款その他サービスの趣旨に反する方法で有料サービスを購入、利用した場合には決済承認を取り消したり、その両替、払い戻し等を拒否、停止することができ、当該有料サービスを返還、回収できます。
③両替の制限は、通常の利用という点が明らかになったり、決済代金が正常に納付された場合には解除されることがあります。

第17条 払い戻し
① 会員が自分のIDを通じて決済した有料サービス及び充電したクッキー残高に対する払い戻しを要請すれば、代金の決済と同様の方法で適法な手続きにより3営業日以内に払い戻しを受けることができ、同じ方法で払い戻しが不可能なときは、これを事前に通知しなければなりません。
②払い戻しは次の各号の方法で行われます。
1. 商品券(有価証券)払い戻しの場合、不正決済及び現金交換(商品券缶)を防止しようと払い戻し手数料10%を差し引きます。
2. ストリーミング方式のコンテンツの場合、以下の方法で決定した金額分払い戻します。 「全利用代金 - (全利用代金/契約期間X利用日数)」
3. その他、会社が別途案内、お知らせする方針により返金が可能です。
③利用者は、次の各号の場合、払い戻しはできません。
1. 既に使用した部分の払い戻し
2. 未使用の有料サービス価額が1,000ウォン以下の場合
3. 会社のサービスから脱退した場合
4. 会社が無料で提供したり、他人からプレゼントを受けた有料サービスの場合

第18条 料金等の返還
①「会社」は過誤金が発生した場合、利用代金の決済と同じ方法で過誤金全額を返金しなければなりません。ただし、同じ方法で払い戻しができないときは、これを事前に告知し、利用者が選択した方法で払い戻しします。
②「会社」は、料金等を返還しなければならない利用者が料金等を未納している場合には、返還すべき料金等でこれをまず弁済充当して返還することができます。
③ 利用契約が解除された場合、利用案内等で定めた手続及び第8条第3項により決済承認を取り消したり、先入金した料金の残余額を利用者に返還します。
④前項により会社が残余額を返還する場合、会社は返還義務があることが確定した日から3営業日以内に過誤金を返金するものとします。ただし、会社は利用者の帰責事由により返還義務が発生する場合に限り、決済手数料等の入金により発生した費用を控除して返還することができます。

第19条 サービスしよう等による会員被害補償
① 会社の自己サービスの重大な欠陥により有料で購入したサービスが損傷または毀損または削除された場合、利用者はそれに対応する適切な手段を通じて補償を受けることができます。
②事業者がサービスの中止・障害に対して事前告知していない場合において、利用者の被害救済等は次の各号による。ただし、利用者の責任ある事由によりサービスが中断されたり、障害が発生した場合、サービス中止・障害時間に含まれません。
1. 1ヶ月間のサービス中止・障害発生累積時間が72時間を超えた場合:契約解除又は解約及び未利用期間を含む残余期間に対する利用料の還付及び損害賠償(ただし、事業者が故意又は過失なし証明された場合、損害賠償責任を負わない)
事業者の責任ある事由によるサービス停止又は障害の場合:サービス停止・障害時間の3倍を無料で延長
3. 不可抗力又は第三者の不法行為等によりサービスの中止又は障害が発生した場合:契約を解除することはできないが、サービスの中断又は障害時間だけ無料で利用期間を延長
③事業者がサービスの中止・障害に対して事前告知した場合において、利用者の被害救済等は次の各号による。ただし、サービス改善を目的とした設備点検及び保守時1ヶ月を基準に、最大24時間は中止・障害時間に含まれません。
1. 1ヶ月を基準にサービス中止・障害時間が10時間を超える場合:10時間とそれを超えた時間の2倍の時間だけ利用期間を無料で延長
2. 1ヶ月を基準にサービス中止・障害時間が10時間を超えない場合:中止・障害時間に該当する時間を無料で延長
④第2項及び第3項を適用するにあたって、事前告知は、サービス中止、障害時点を基準に24時間以前に告知されたものに限ります。

第20条責任制限
①「会社」は、天災地変またはこれに準ずる不可抗力により「有料サービス」を提供できない場合には、「有料サービス」の提供に関する責任が免除されます。
②「会社」は、利用者の帰責事由による有料サービス利用の障害に対しては、会社の故意または重過失がない限り責任を負いません。
③「会社」は、利用者が「有料サービス」に関連して掲載した情報、資料、事実の信頼度、正確性などの内容に関しては、会社の故意または重過失がない限り責任を負いません。
④「会社」は、利用者相互間又は利用者と第三者間に「有料サービス」を媒介として発生した紛争等に対して会社の故意又は重過失がない限り責任を負いません。
⑤「会社」は、利用者が有料サービスを利用して期待する収益を喪失したことについて会社の故意または重過失がない限り責任を負いません。

第21条 管轄裁判所
① サービス利用に関して会社と利用者間に異見又は紛争がある場合、両当事者間の合意により円滑に解決しなければなりません。
② 前項で解決されない場合、訴訟の管轄は民事訴訟法により定めます。
③本約款の解釈及び適用は大韓民国法令を基準とします。

第2章 ブラブラモバイルアプリケーション有料サービス

第22条 モバイルアプリケーション有料コンテンツの購入及び代金決済
① 利用者は、サービスを使用している端末の種類に応じた各アプリストア事業者の決済運営方針により有料コンテンツを購入することができ、当該決済ポリシーの違いにより決済金額の差異が発生することがあります。また、有料コンテンツの購入代金は、アプリストア事業者と連携した移動通信会社やプラットフォーム事業者及びアプリストア事業者が定める方法及び方針により課せられ、納付方法も当該事業者の方針に従います。
② コンテンツに対する購買代金は、原則として移動通信社とアプリケーションストア等で定める政策、方法等により課され、納付方法も定められた方法により納付しなければなりません。会社および決済業者(移動通信社、アプリケーションストアなど)の方針、政府の方針などによって、各決済手段ごとに限度が付与または調整されることがあります。
③利用者が端末及びアプリケーションストアのパスワード設定機能等を利用しない、又は不注意に露出して発生する第三者の決済については、会社がいかなる責任も負担しません。

第23条 モバイルアプリケーション請約撤回及び購入代金の返金
利用者が購入した有料コンテンツの場合には、契約締結日または有料コンテンツ利用可能日から7日以内に別途の手数料なしで請約撤回(購入取消)ができます。ただし、プレゼント及びイベント等会社や第三者から無償で提供された有料コンテンツ、請約撤回要請当時既に使用された又は使用されたとみなされる有料コンテンツ等に準ずる特性を有する一部有料コンテンツについては、関連法令により請約撤回(購入のキャンセル)が制限されることがあります。
この場合、当社は、利用者が該当有料コンテンツの購入時に告知するなど、関連法令で定めたところによる措置を取ることにします。
① 次のような場合、有料コンテンツの請約撤回が制限され、会社は、請約撤回が制限される有料コンテンツに対して決済前に請約撤回が制限されることを表示します。
1.購入後すぐに使用が開始されるか、すぐにアプリケーションに適用されるアイテムの場合
2. アプリケーションの正常な利用過程で決済なしで獲得したアイテムの場合
3. 追加の特典が提供されるアイテムで当該追加特典が使用された場合
4. 束型で販売されたアイテムの一部が使用された場合
②払い戻しは、サービスを使用している端末のオペレーティングシステムの種類に応じて、各アプリストア事業者の払い戻し運営方針に従って行われます。
③ 請約撤回及び払い戻し等を要求する場合には、会社顧客センターを通じて別途の個人情報取扱同意過程を経た後、会社の購入履歴確認により進められ、この過程中プラットフォーム事業者又はアプリストア事業者を通じて購入履歴を確認の手順を経てから進みます。当社は、この過程の中で利用者の正当な撤回理由を確認するために、必要に応じて利用者から提供された情報を通じて利用者に連絡して正確な事実確認を行うことができ、追加的に証明を要求することができます。
④ アプリケーションによる決済は、オープンマーケット事業者が提供する決済方式に従います。したがって、決済過程で過誤が発生した場合、原則としてオープンマーケット事業者に払い戻しを要請しなければなりません。ただし、オープンマーケット事業者の方針、システムによって可能であれば、会社がオープンマーケット事業者に必要な還付手続きの履行を要請することもできます。
⑤ プレゼントする機能を通じて行われた有料コンテンツ決済については、購入した有料コンテンツに欠陥がある場合を除き、原則として決済の取り消し及び還付が不可であり、有料コンテンツの欠陥による還付は、プレゼントを送った利用者に限り可能します。
⑥ 会社は、利用者から払い戻しに必要な関連書類を受けた日から、できるだけ早期に、払い戻しを完了するよう努めます。

第24条 モバイルアプリケーション過誤金の払い戻し
①会社の故意または帰責事由で過誤金が発生する場合、過誤金を利用者に返金します。ただし、利用者の故意または帰責事由で過誤金が発生した場合、会社が過誤金を返金するのにかかる費用は、合理的な範囲内で利用者が負担するようにします。
② アプリケーションによる決済は、オープンマーケット事業者が提供する決済方式に従います。したがって、決済過程で過誤が発生した場合、原則としてオープンマーケット事業者に払い戻しを要請しなければなりません。ただし、オープンマーケット事業者の方針、システムによって可能であれば、会社がオープンマーケット事業者に必要な還付手続きの履行を要請することもできます。
③アプリケーションダウンロードまたはネットワークサービスを利用して発生する料金(通話料、データ通話料など)は、払い戻し対象から除外することができます。

附則<2022年11月1日>
本規約は2022年11月1日から施行します。

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